空き家にも固定資産税がかかる

空き家にも固定資産税がかかる
空き家の所有者は、税金として固定資産税を支払わなければなりません。
現在利用されていない住宅に対しても、固定資産税は課税されます。
固定資産税は、所有者が1月1日現在において建物や土地、償却資産を所有している場合に課税される税金です。
つまり、居住状況に関係なく、空き家も固定資産税の課税対象となるのです。
さらに、都市計画法によれば、都市計画区域内に空き家が存在する場合には、都市計画税も併せて課税されます。
都市計画税も固定資産税と同じように、居住しているかどうかにかかわらず支払う必要があります。
なお、建物のない土地の場合、固定資産税の対象となりません。
「減税措置」によって、固定資産税が減額されることもあります。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
もし敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に対しては固定資産税が1/6に減額され、200㎡超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
ただし、減税措置は建物がある土地に対してのみ適用されることに注意が必要です。
固定資産税の標準税率は一般的には1.4%ですが、自治体によっては税率を任意に設定することができますので、地域ごとに税率が異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い時期も自治体によって異なることがありますので、地域のルールに従って支払い期限を守るようにしましょう。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置されて危険な状態になった空き家は、地方自治体によって「特定空き家」と指定されることがあります。
その後、特定空き家として指定されてから一定期間が経過すると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
以下では、特定空き家として指定されてから固定資産税が6倍になるまでの流れを詳しく説明します。
特定空き家に指定されるためには、まず空き家が市町村の基準に該当している必要があります。
具体的な基準は地方自治体ごとに異なりますが、一般的には放置されていて利用されていない期間が長いことや、外観の劣化や安全性の問題があることなどが考慮されます。
基準に該当すると市町村の決定によって特定空き家として指定されます。
指定された特定空き家に対しては、固定資産税が通常の6倍に引き上げられます。
この増税措置は、放置された空き家が地域の景観を損ね、公共の安全に影響を及ぼしやすいという問題意識から導入されています。
具体的な増税措置の期間や税金の金額は、地方自治体の条例によって定められますので、個別の市町村の情報を確認するようにしましょう。
特定空き家として指定されないためには、定期的な管理と保守を行うことが重要です。
空き家の所有者は、定期的な点検や補修を行って建物の安全性を確保し、また周辺環境の美化にも努めることが求められています。
これにより、特定空き家の指定を回避し、通常の固定資産税の支払いにとどまれます。